このページでは、マンションのローンを完済した際に必要な法律上の手続き「抵当権抹消」についてレポートします。司法書士に依頼することもできますが、2〜3万の費用がかかりますが、自分で申請することもできますので、その時になったら、挑戦してみて下さい。
準備編ページ | 申請手続き編ページ
この書類は、書式が決まっています。A4サイズで作成します。記載事項は以下の通りです。フォーマットをダウンロードして、中身を書き換えて使ってください。(MS-WORD rtf リッチテキストフォーマット)
■登記の目的
ここには、「抵当権抹消」と記載します。
■原因
ここには、完済した日付を入れて、「平成 21年 ○月 ○日 弁済」と記入します。銀行から繰り上げ返済の計算書がとどきます。ここに繰り上げ返済の手続きが終了した日付が「完済日」として記入されています。この日付を書きます。
■抹消すべき登記
ここには、登記をした日付と番号を入れて、「平成 ○○年 ○月 ○日受付 第○○○○号」と書きます。この情報は、抵当権設定契約証書(裏面に赤い「登記済」の印鑑が押されている書類)にある赤い印鑑の部分に、漢数字で日付と番号が書かれています。これを算用数字で記入します。
■権利者
これは、あなたのことです。これは、抵当権設定契約証書の債務者に書かれているあなたの情報をそのまま書きます。私の場合は、マンションの名義を妻と私の2人にしています。このため、権利者の欄には、妻の情報も並べて書いています。
■義務者
これはあなたにローンを貸した金融機関の代表者です。金融機関の本店がある住所と金融機関名、代表者(代理人)の名前を書きます。私の場合は、「独立行政法人住宅金融支援機構」でしたので、この主たる住所「東京都文京区後楽・・・・・」と、現在の代理人の名前を記載しました。
■添付書類
これは、申請に添付する書類の一覧です。
・登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、
代理権限証明情報、資格証明情報
と書けばOKです。
■申請日の情報
ここには「平成○○年○○月○○日申請 横浜地方法務局 川崎支局 御中」の様に、自分の管轄の法務局(支局)の名称に宛てて、申請日を記載します。日付は空欄にしておいて、申請に行ったときに、後からボールペンで書き込むので構いません。
■申請人兼義務者代理人
これは、申請に行くあなたの情報です。これは、金融機関から発行される委任状に記載した申請人の情報を書きます。もし、あなたに代わって他の人が法務局に出向いて申請することもできますが、この場合も、申請人兼義務者代理人の情報は、委任状に記載したあなたの情報です。
■登録免許税
これは、登録に必要な申請料金で、通常は建物と土地別々に1000円かかり、2000円です。ただし、土地2筆等のように、登記の仕方によって、料金が変わることがありますので、法務局で聞いた方が良いです。空欄にしておいて、申請当日にボールペンで書き入れたので構いません。
■不動産の表示
「別紙記載のとおり」と書き、別の上にまとめて書きます。
■不動産の表示(別紙)
タイトルを「不動産の表示」として、ここに登記をしたあなたの不動産の情報を書きます。これは、抵当権設定契約証書の裏に書かれています。登記済の赤い印鑑の横に書かれている物を、そのまま丸写しします。
これで完了です。印鑑も何も押す必要はありません。
収入印紙を貼るための台紙です。白紙で構いませんが、タイトルを付けるなら「登録免許税 印紙貼用台紙」にしておきましょう。収入印紙は申請当日に法務局で買えますので、それを貼り付けます。
銀行からもらった登記原因証明情報の書類を埋めます。
「抵当権解除(弁済)日」は、完済日を書きます。銀行からもらう繰り越し返済などの計算書に、「完済日」として記載されています。「物件」は、抵当権抹消登記申請書に書いた「不動産の表示(別紙)」と同じ物をそのまま写します。
この委任状は、抵当権の抹消を金融機関があなたに委任しますと言う書類です。受任者の欄が空欄になっていると思います。ここにはあなたの情報を入れます。抵当権抹消の日付け(年月日解除、年月日弁済など)は、完済日のことです。金融機関の委任日も空欄になっていると思いますが、ここは、完済日以降の日付であればいつでも構いませんが、完済日と同じで問題ありません。
申請のためには、書類一式を持って、法務省へ出かけましょう。「相談窓口」で「ローンの完済で、抵当権抹消にきました」と言えば、書類をチェックして不備を教えてくれます。書類は、実際は2つのグループに分けてホチキス止めするのですが、書類に不備がある場合もあるので、ホチキス止めは行わず、係の人に聞きましょう。あれこれ聞いても大丈夫です。
銀行から送られてきた書類の中には、申請後に返却を求められる書類もあります。通常は、金融機関が専用の返却用封筒を同封してくれますので、入れて送り返します。この書類は、申請時にコピーを取るように係の人に言われました。コピーと原本を添えて申請すると、申請受理後に、原本が戻ってきます。このような書類がある場合には、係の人にコピーの必要不要を聞いて下さい。
印鑑を忘れずに持参して下さい。相談窓口の人が、ペタペタ印鑑を押したり、割り印をしたりしてくれます。この押し方は、素人には分かりませんので、必ず、申請の窓口の前に、「相談窓口」へ行って教えてもらって下さい。
申請時に、申請の処理がいつ終わって、書類の引き取りがいつかを書いた引換証をくれます。「補正日」と言うそうです。その日以降に、法務省へ再度出かけます。もしも不備があれば、この日に修正をして、再度申請することになります。何もなければ、この日で抹消の手続きは終了です。私の場合は、上記の書類作成で、難なく申請を終えることができました。法務省へ出かけたのは、実は妻で、私は申請日にも引き取りにも行っていません。
一生に一度かもしれませんが、参考になれば幸いです。:-)
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