住宅ローンの完済と自分でできる抵当権抹消(準備編) 司法書士不要 法務局申請レポート 住宅ローンの完済と自分でできる抵当権抹消(準備編) 司法書士不要 法務局申請レポート

住宅ローンの完済と自分でできる抵当権抹消(準備編)

このページでは、マンションのローンを完済した際に必要な法律上の手続き「抵当権抹消」についてレポートします。司法書士に依頼することもできますが、2〜3万の費用がかかりますが、自分で申請することもできますので、その時になったら、挑戦してみて下さい。

準備編ページ  |  申請手続き編


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住宅ローンを完済した!

今年の1月で、マンションの住宅ローンを完済しました。実は35年ローンを10年前に住宅金融公庫(現在は、住宅金融支援機構)で借りました。最初は年利2.7%、10年を境に年利が4.0%に上がるローンでした。最近になって銀行での借り換えで、もっと金利の安いものもあったのですが、借り換えすることなく、ちょうど10年で完済できました。私は、会社員ですので、収入は決まっています。余剰金が出たら、毎年繰り越し返済を繰り返し、元金を減らして、目標通りに金利の上がる10年で返すことができました。

銀行の完済手続きで初めて知った「抵当権抹消」

ローンを借りたときに、購入したマンションの部屋には「抵当権」が設定されていて、この権利は銀行が持っています。私自身も、10年前にマンションを購入した際に作っているのですが、その存在すら理解していませんでした。これは、返済が滞ってしまった場合に、第三者に先立って、銀行が弁済をうけることができますと言う権利書で、法務省に登録されています。

ローンが完済すれば、私に負債は無くなるので、この抵当権も無くなります。ところが書類上は、この登記は残ったままになっています。別にそのままにしておいても、銀行がこの抵当権で、私のマンションを売却してしまうようなことはあり得ませんが、将来、この物件を売りたい場合などには、この抵当権が障害になります。

また、自分の子供への相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、権利関係が複雑になると、抵当権を抹消することが難しく、司法書士に依頼すると、高額な費用が掛かりますので、早めにやることが望ましいそうです。

「司法書士の先生を紹介しましょうか?」

完済の手続きは返済の口座を持つ銀行で行えます。完済自体はお金を返すだけですから、いつもと変わりません。その際に初めて、窓口の方から「抵当権抹消」を言われました。説明をしてくれるのですが、その時はよく理解できず、難しいこともあるので「司法書士の先生を紹介しましょうか?」と言われました。費用は、物件の登録の状況にも夜のですが、2〜3万円と言われました。

私にとっては、民間の「司法書士」がなぜ「先生」と呼ばれるのかよく分かりませんが、その時その「先生」と言う言葉から、「専門家でないとできない」と言うような印象を持ちました。銀行担当者は、様々は法律上の手続きで、司法書士を使っていて、その流れで紹介しただけなのでしょうか?




「抵当権抹消」は自分でできる!

この手続きは、司法書士は必要なく、全て自分でできます。手続きは、必要書類をワープロで作って、一度、最寄りの法務局に行くだけで、費用は2000円でした。この作業を司法書士にやらせると、1書類当たり5000円から1万円、手続き代行を依頼すると出張料として1万円以上とります。手続きの料金を含めると、2万〜3万円と言うことになってしまうのでしょう。自分でも商売にしたいくらい簡単な手続きです。インターネットでの通信販売的なサービスもあるようです。全く必要ありません。

申請に必要な書類を把握しよう

抵当権抹消の手続きに必要な書類は、以下のものです。名称が専門的で、たくさんありますが、自分で作成する書類は1つだけで、あとは、銀行から渡される書類の空欄を埋めるだけです。

<自分で作成する書類>

抵当権抹消登記申請書: 自分でワープロで作ります。
登録免許税の台紙: これは、白紙の上で構いません。ここに、手続きに必要な費用の収入印紙を貼ります。割り印は必要ありません。料金は、私の場合は2000円でしたが、これは法務局に手続きに行ったときに聞けば教えてくれます。

<銀行などの金融期間から渡される書類>

抵当権設定契約証書: 裏面に赤い「登記済」の印鑑が押されている書類です。
登記原因証明情報: 金融機関によって、「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」など名前やフォーマットが違います。
金融機関の委任状: これは、金融機関があなたに手続きを委任しますと言う意味の書類です。
資格証明情報: 「代表者事項証明書」、「登記事項証明書」などの名前になっています。これには、有効期限(3ヶ月)がありますので、期限内に手続きする必要があります。
履歴事項一部証明書: これは、金融機関などの本店所在地(本店)や代表取締役が変わっている場合に、その履歴が書いてある書類です。ない場合もあります。

手続きをする場所

手続きは法務局ですが、管轄が決まっています。どこでも良いわけではありません。自分の物件の抵当権の設定がどこで行われているかを調べましょう。銀行からもらった書類の下に、法務局の名前が入っている場合があります。(私の場合、横浜地方法務局川崎支局)ここに入っている法務局の(支局)が管轄の法務局です。それでも分からなければ、法務局のホームページで調べましょう。住所ごとに管轄が決まっています。

では、実際に申請書類を作って、申請に向かいましょう!(次のページへ)

★住宅ローンを完済して余裕が出てきたら、↓こんなものはどうですか?
  使い方のレポートをまとめてあります。是非覗いてみてください!


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